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かなーり前に取り上げて、その後放置していたのですが。表のほうでは少し前にちょっと触れた通り、現時点の自分の考えは強硬な反対派というわけではないです。色々サイトを見てまわり、考えた結果なのですが。
そうしてわかったこととして、反対派の意見にはありえないようなことも大いに含まれているのですね。言い方は悪いですが、反対派にはネットにアジられている方が多いというべきなんでしょうか。ネットの影響力が強くなり、新聞やテレビといったマスコミのあり方に疑問を覚える人々は急速に増えていると思うのですが、考え方が「マスコミは間違い、ネットは正しい」で思考停止していないでしょうか。これではアジっているのがネットに変わっただけで、一時代前のマスコミにいいように世論操作されている状況と大して変わらないと思うのですよ。マスコミに対してネットはカウンター的立場にありますが、必ずしも正しいというわけではなく、同様に「ネット側」に立っている自分達も、必ずしも正しいというわけではありません。 反・強硬的反対派の方々もいるにはいるのですが、現状を見るとやはりネットも「声が大きいほうが勝つ」ということなのかなぁと思ってしまいますね。あるいは特定の方向に対するベクトルが肥大化する傾向があるということなのでしょうか。ネットでこういうことになるのは、ネットを通じて今までのマスコミの世論操作から脱したことに一因があるのかなぁ、とか。それゆえに自分たちの正当性を疑いもなく信じてるフシが見られます。 以下、2chにて人権擁護法案 反・強硬的反対派(=推進派ではありません)の方が書いた、とても参考なるにFAQのコピペです。読みやすいように(?)編集してます。 人権擁護法案FAQ ・「人権侵害の定義が曖昧、これはヤバイでしょ?」 そんなことはありません。 人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性が示され、第42条、第43条においては強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。 ・「それでもまだ曖昧さが心配なんですけど・・・」 現行法にも曖昧な部分はありますが、不当に拡大解釈されずにすんでいるのは何故でしょうか。それは法律の解釈が、社会常識や立法の趣旨による制約や具体的な判断(判例など)の積み重ねによって制約されているからです。 ・「現行法にも曖昧な部分があるって? 例えば?」 例えば刑法第107条ですが、以下のような内容です。 『暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。』 これをかなりひねくれて拡大解釈します。 『集団が集まったら「解散しなさい解散しなさい解散しなさい」と言ってすぐ突入すれば逮捕!』 しかしこれは「社会的常識」に反しており、裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないので実際には認められません。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。 ・「結局、曖昧なんでしょ、おかしな誰かが恣意的運用するんじゃないの?」 実際の運用に当たる人権委員会ですが、内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています。総理大臣・両議院が「おかしな誰か」に占められない限り、「おかしな誰か」が人権委員になる可能性は極端に低いでしょう。 ・「万が一、おかしな人が委員になったらどうするの? 委員は罷免されないんでしょ?」 罷免されないというのは間違いです。第11条で「禁錮以上の刑に処せられたとき」等の理由があれば罷免され、第12条では総理大臣が罷免をするように規定しています。また人権擁護委員も第31条に該当すれば辞めさせることができます。 ・「人権擁護委員? なんだそいつらは?」 人権擁護委員とは公権力の行使の手前の段階で、任意協力の下で相談、調査、啓発、指導等の活動に携わる非常勤の一般職国家公務員です。人権擁護法に基づき2万人に委嘱されます。 ・「国民監視に2万人? たった5人の委員会でコントロールできるか?」 現時点でも1万4千人の人権擁護委員がいます。法案が成立すると、この1万4千人が新しい人権擁護委員にシフトします。また人権委員会の下には委員会の手足となる「事務局」が設置され、事務的な処理はそこで行われることになります。 ・「令状なしの立入検査が出来るのはヤバくない?」 立ち入り検査は「特別救済」のときのみ行われます。さらに、正当な事由さえあれば拒否できます。また、例えば居留守を使われたときであっても、勝手に入ることはできません。これを「令状あり」にした場合、強制力が出て拒否できなくなります。ちなみに「特別救済」とは、特に対応の必要性が高いと認められる人権侵害について、単なる人権侵害ではなくより厳格な定義をした上で、それらについて若干任意性を弱めて積極的に解決を図るための手続のことです。 ・「でも立入検査を拒否したら30万の過料でしょ?」 あくまでも「正当な事由」がない場合です。なお、正当かどうかの判断は人権委員会ではなく、非訟事件手続法の規定にのっとって司法がおこないます。 ・「韓国は自国の人権擁護法案で大変なことになってるらしいじゃん?」 人権擁護法案が、韓国の国家人権委員会法をモデルにしているという話がありますが、国家人権委員会法は 『何が人権侵害か定義されておらず禁止事項もない』 『人権委員会がそうだと言ったものが人権侵害』 などというトンデモないもので、日本の人権擁護法案とは比べるに値しません。よって、韓国の例を持ち出して「日本も大変なことになる」とは言えません。 ・「特定の団体に悪用されるのでは?」 『予見される可能性』だけをもって反対を唱えるのは説得力がありません。『陰謀論』と両断されないためには、具体的な証拠なり根拠を示すべきです。もちろんそれは『過去に起きた事例紹介』ではなく、『人権擁護法案を悪用しようとしている』ことを合理的に予測可能なものである必要があります。 もっと詳細が欲しいという方は、 こちらのブログ様のこのエントリなどどうぞ。とても参考になるのでオススメです。 ちなみに人権擁護法案に関して自分に異論反論を唱えられましても、法解釈などサッパリでございますので答えられません(苦笑 なので、異論反論ある方は上のブログ様などに直接尋ねられたほうがよいかと。無教養で申し訳ないですー。
by red_space
| 2005-06-23 22:06
| 徒然
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